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印紙税について質問です。
A債権(甲の乙に対する金銭消費貸借契約に基づく貸金債権1000万、受働債権)
と、
B債権(乙の甲に対する動産売買契約に基づく代金支払請求権200万:非課税、自働債権)
とについて
相殺契約を締結する場合、
印紙は必要なのでしょうか?
相殺に関する領収書が相殺である旨を明示すれば、非課税というのは知っていますが、
相殺契約書の場合はどうなのでしょうか?
また、受働債権に着目すれば、消費貸借に関する契約書、ともいえそうな気もしますすが、自働債権に着目すれば、そうはいえないように思います。
国税庁の定義によれば、「消費貸借に基づく債務承認及び弁済契約書」は、~消費貸借に基づく既存の債務金額を承認し、併せてその返還期日又は返還方法等を約するものは第1号の3文書に該当する~、とあります。
相殺契約は返還を約するものとはいえないのではないでしょうか?
仮に消費貸借に関する契約書に当たる場合、課税金額は、1000万円でしょうか、800万円でしょうか、200万円でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが早めにご回答いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
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